HashHub Lending - 暗号資産等貸借約款(利用規約)
第1条(適用)
1 この約款(以下「本約款」という。)は、HashHub Lending(以下「本サービス」という。)の契約者(第2条で定義される。)と株式会社HashHub(以下「当社」という。)との間で締結される個別契約(第2条で定義される。)に関して適用されるものとします。
2 各個別契約に関して本約款と当該個別契約との間に抵触する規定がある場合は、当該個別契約の規定が優先します。
3 当社が当社ウェブサイトにおいて随時掲載する暗号資産等貸借取引に関するガイドライン、ポリシー、説明事項、注意事項等は、本約款の一部を構成するものとします。
4 本約款に際して使用される「時間」は、特段の定めがない限り、すべて協定世界時(UTC)を基準とします。
第2条(定義)
本約款及び個別契約における用語の意義は、次の各号に定めるものとします。
(1) 申込者
本サービスの利用を希望する者をいいます。
(2) 契約者
本サービスの利用を当社に申し込み、当社が承諾した者をいいます。
(3) 対象暗号資産等
暗号資産等貸借取引の対象となる暗号資産等として、当社が指定する暗号資産等をいいます。
(4) 暗号資産等貸借取引
契約者が、当社に暗号資産等を貸し出し、当社が契約者に対して、借り入れた対象暗号資産等と同種、同量の暗号資産等を返還する取引をいいます。
(5) 貸出要項
個別の暗号資産等貸借取引に係る条件を定めた要項をいいます。なお、貸出要項は当社が指定するウェブサイトに記載するものとします。
(6) 個別契約
個別の暗号資産等貸借取引に関して、本約款、及び貸出要項並びにお申し込み内容に基づいて当社と契約者との間において締結される契約をいいます。
(7) 貸借期間
実行日から起算して満期日までの期間をいいます。
(8) 実行日
第5条第2項に定める実行日をいいます。
(9) 満期日
第6条第2項に定める満期日をいいます。
(10) 貸借数量
当社が契約者から借り入れる対象暗号資産等の数量として、個別契約において定める数 量をいいます。
(11) 貸借料率
貸借料の算定に用いる料率で、個別契約において定める率をいいます。
(12) 貸借料
暗号資産等貸借取引に関して、当社が契約者に対して支払う対価をいいます。なお、月毎の貸借料は下記の計算式によって計算され、当社が暗号資産等の種類ごとに定める小数点未満は切り捨てます。
【貸借料計算式】
月毎の貸借料 = 貸借数量 × ((1 + 貸借料率) ^ (1 / 12) - 1)
※月の途中の貸付又は解約の際には、日割計算された数字が反映されます。
(13) 時価
当社が指定する国内又は国外の暗号資産取引所が提示する対象暗号資産等の対円の交換レートをいいます。
(14) 営業日
当社が別途公表する休業日以外の日をいいます。
第3条(契約者の登録)
1 申込者は、本約款に同意をしたうえで、当社所定の手続に従い本サービスの利用に係る登録を申し込むものとします。
2 前項の申込みは、当社が申込者に対して承諾する旨を通知することをもって、本サービスの利用に係る登録は完了するものとします。
3当社は、申込者が各号のいずれかに該当すると判断した場合には、第1項の申込者の申込みを承諾しない場合があります。なお、当社は、申込者による第1項に基づく申込みを承諾する義務を負わず、当社が当該申込みを承諾しなかった場合でも、申込者はこれに対し異議を述べないものとします。
(1) 過去に当社との契約に違反したことがある場合
(2) 過去に本約款に違反したことがある場合、又は違反するおそれがある場合
(3) 第1項の申込みに係る当社への提供情報その他の書類の偽造若しくは当該書類に虚偽 の記載をした場合
(4) 当社による本サービスの提供に支障がある場合
(5 )未成年者である場合
(6) 当社が別途定める国又は地域に居住している場合
(7) 当社が別途定める国籍を保有している場合
(8) 反社会的勢力に該当する場合
(9) 過去に自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っていた場合、又は反社会的行為を行うおそれがある場合
(10) その他適切ではないと当社が合理的に判断した場合
4 契約者は、第1項の申込みに際して当社に対して申告した内容に変更が生じた場合は、速やかに当社所定の方法で変更内容を当社に対して通知するものとします。
第4条(最低貸借数量)
最低貸借数量は、別途定めるとおりとします。
第5条(個別契約の申込及び成立)
1 契約者は、貸出要項の条件に同意をしたうえで、当社に対して対象暗号資産等を当社が指定するウォレットアドレスに送付することで個別契約の申込みをするものとし、当社が当該対象暗号資産等を受領したことをもって当該申込みを承諾したものとみなします。
2 前項の対象暗号資産等に係る個別契約は前項に基づく当社の承諾をもって成立するものとします(当該個別契約の成立の日を、以下「実行日」といいます。)。
3 第二項にかかわらず、契約者が最低貸借数量に満たない数量の対象暗号資産等を当社に送付した場合、個別契約は成立しないものとします。この場合、当社は契約者が別途指定するウォレットアドレスに送付する方法により、当該対象暗号資産等を返還するものとします。なお、契約者は第11条に準じて当該送付手数料等を負担するものとします。
第6条(貸借期間及び返還)
1 契約者は当社に貸し付けた対象暗号資産等の全部又は一部の返還を希望する場合、当社所定の方法により、当社に対し当該対象暗号資産等の返還を申請するものとします。
2 当社は契約者から前項の申請を受けた場合、当該申請を当社が受領した日の属する月の翌月末日(以下「満期日」といいます。)から起算して5営業日までに、契約者が前項に基づき返還を申請した対象暗号資産等と同種・同量の暗号資産等を、契約者が別途指定するウォレットアドレスに送付する方法により返還します。
3 対象暗号資産等のハードフォーク(第12条に定義される。)が生じた場合、当該対象暗号資産等のネットワークの状況や契約者が事前に指定するウォレットの状況等を考慮し、契約者保護の観点から当該対象暗号資産等の返還を延期すべきと当社が合理的に判断した場合、当社は、前二項に関わらず、対象暗号資産等を返還する日を延期し、①当社の合理的な裁量により又は②契約者との協議により、当該返還する日を決定することができるものとします。なお、当社は、当該対象暗号資産等を返還する日を決定次第速やかに、契約者に対し当該返還の日を当社所定の方法により通知することとします。
第7条(貸借料の支払)
1当社は、各月末日に、当該月に属する貸借料を計算するものとします。
2 当社はその合理的な裁量により各月1日に当該月の貸借料率を決定するものとし、契約者はこれに同意し異議を述べることはできません。
3 当社は、当該月の翌月1日に、第1項に基づき算定される当該月の貸借料を、当該月末日時点の対象暗号資産等の貸借数量に組み入れる方法により、支払うものとします。この場合、第1項に基づき算定した当該月の貸借料と当該月末日時点の対象暗号資産等の貸借数量の合計額を、当該月の翌月の新たな貸借数量とします。
第8条(貸借期間満了前の返還)
1 当社は契約者に対して、事前に通知することにより、満期日の到来前に、契約者から借り入れた対象暗号資産等の全部又は一部、及び当該現に返還した日を満期日とみなして第2条第12号に規定する計算式に従い算定される貸借料の全部又は一部を、契約者が事前に指定するウォレットアドレスに送付する方法により返還することができるものとします。
2 前項に規定する取扱いにより契約者に生じる損害について、当社は、当社に故意又は過失がない限り、その責任を負わないものとします。
第9条(貸出条件の変更)
契約者は、貸借期間中、当社がその合理的な裁量により貸出条件等を変更することができることに同意し、これに異議を述べることはできません。
第10条(同意事項)
契約者は、本サービスの利用に関して、以下の各号に定める事項に同意するものとします。
(1) 暗号資産等貸借取引は預金に類似する商品ではなく、また預金保険の対象にもならないこと。
(2) 暗号資産等貸借取引に関して、当社が担保を差し入れないこと
(3) 暗号資産等貸借取引は資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。その後の改正を含む。)に基づく暗号資産交換業に該当するものではなく、当社が契約者から借り入れる対象暗号資産等は、同法に基づく分別管理の対象とはならないこと
(4) 当社が破綻した場合は、契約者が当社に対して貸し付けた暗号資産等が返還されない場合があること。
(5) 契約者は当社に貸し付けた対象暗号資産を、個別契約に基づき対象暗号資産等を現に返還するまで一切処分できないこと(売却、交換、他のアドレスへの送付を含むがこれらに限られない。)
(6) 実行日と満期日における対象暗号資産等の取引価格が変動した場合でも、当社の義務は、個別契約に従って契約者から借り入れた対象暗号資産等と同種、同量の暗号資産等を返還すること、及び貸借料を支払うことに限られ対象暗号資産等の価格変動に伴うリスクは契約者が負担すること。
第11条(手数料等)
1 当社が契約者に対し個別契約に基づき当社に貸し付けた対象暗号資産等の返還を行う場合、契約者は当社所定の送付手数料を負担するものとします。
2 前項の送付手数料は、契約者が当社に貸し付けた対象暗号資産等の貸借数量から、当社所定の送付手数料に相当する暗号資産の数量を控除する方法により支払われるものとします。
3 契約者が当社に貸し付けた対象暗号資産等の貸借数量が当社所定の送付手数料に満たない場合、契約者は、第6条第1項に基づく対象暗号資産等の返還申請を行うことができない場合があります。この場合の送付手数料の支払方法については、契約者及び当社間の協議により別途決定するものとします。
4 前三項は、第5条第3項に基づく対象暗号資産等の返還に準用します。また、当該返 還の場合には、契約者は、前三項に基づく送付手数料の支払のほか当社所定の契約不成立 時の追加返還手数料を支払うものとします。
5 当社に対する対象暗号資産等の返還に係る手数料、電力、通信環境、その他契約者に生じる一切の費用は当社と契約者が別途合意をした場合を除き、契約者が負担するものとします。
第12条(ハードフォーク等)
1 実行日から当社が個別契約に基づき対象暗号資産等を現に返還するまでの間に、対象暗号資産等について、①ハードフォーク(対象暗号資産等に係るブロックチェーンが分岐することにより、新しい別個の暗号資産等が生じることをいう。)等により新たな暗号資産等が生じた場合、②エアドロップ(対象暗号資産等の発行体又は発行体の関係者により対象暗号資産等の保有者に同一種類又は別の種類の暗号資産等を無償で付与する行為をいう。)により付与された暗号資産等、及び③その他対象暗号資産等から生じる一切の権利及び財産的価値は、当社に帰属します。この場合、契約者は当社に対して当該新暗号資産等の引渡しを請求できないものとします。
2 貸借期間中において、対象暗号資産等と同種、同量の暗号資産等を入手することが不能又は著しく困難となった場合、当社は、借り入れた対象暗号資産等の返還及び当該対象暗号資産等による貸借料の支払に代えて、借り入れた対象暗号資産等に係る満期日における対象暗号資産等の時価により円換算した額を契約者に支払うことができるものとします。この場合、日本円で支払うことにより、当社の契約者に対する対象暗号資産等の返還義務及び貸借料の支払義務は消滅します。
3 前二項に定める取り扱いにより契約者に生じる損害について、当社は、当社に故意又は過失がない限り、一切責任を負いません。
第13条(遅延損害金)
当社は、個別契約に基づく対象暗号資産等の返還及び貸借料の支払(これらを総称して、以下「暗号資産等の送付」という。)を遅延した場合、第6条第3項、第14条及び第19条に定める場合を除き、契約者に対し、次の各号に基づき算定した遅延損害金を日本円により支払うものとします。
(1) 個別契約に基づく対象暗号資産等の返還を遅延した場合、個別契約に定める返還期限の翌日から返還に至るまで、当該返還すべき暗号資産の数量等を当該返還期限当日における時価に基づき金銭に換算した額について、年1%(1年を365日として日割り計算)の割合による遅延損害金
(2) 個別契約に基づく貸借料の支払を遅延した場合、個別契約に定める支払期限の翌日から支払に至るまで、当該支払うべき暗号資産等の数量を当該支払期限当日における時価に基づき金銭に換算した額について、年1%(1年を365日として日割り計算)の割合による遅延損害金
第14条(損害賠償)
1 契約者及び当社は、その責めに帰すべき事由により、個別契約に違反して、相手方に損害を与えた場合、当該損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償します。
2 前項における当社の責任は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、契約者が直接かつ現実に被った損害に対する責任に限定されるものとし、以下の計算式により算定される対象暗号資産の数量を当該損害事由発生日の時価により日本円に換算した金額の10%を上限とします。
【計算式】
(損害事由発生日時点の貸借数量×損害事由発生時点における貸借料率×損害事由発生時点から遡って1か月間の実日数)/365 (小数点第8位未満切捨て)
3 前二項にかかわらず、当社が個別契約に基づく暗号資産等の送付を遅延した場合の契約者の損害については、専ら前条の定めによるものとし、前二項は適用されないものとします。
第15条(契約者による解約)
1 契約者は、契約者の死亡又は破産手続開始等のやむを得ない事由が発生し、かつ、当社が認めた場合、個別契約を解約することができるものとします。
2 前項のほか、契約者は、当社が次の各号のいずれかに該当した場合、当社に何らの通知・催告等を要せず直ちに、個別契約の一部又は全部を解除することができます。
(1) 支払停止若しくは支払不能の状態となったとき又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始、特別清算開始、特定調停若しくはこれらに類する倒産手続開始の申立てがあったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 保有資産について仮差押、仮処分等の保全命令の申立て、差押等の強制執行の申立て又は担保権実行手続開始の申立てがあったとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は保有資産について保全差押えを受けたとき
(5) 第17条第1項又は第2項のいずれかの確約に違反したとき
(6) 本約款又は個別契約に違反し、かつ、当該違反が契約者からの期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に治癒されないとき
3 第1項により契約者が個別契約を解約した場合、当社は、当社が解約のお申し出を受付けた日から10営業日以内に、契約者から借り入れた対象暗号資産等と同種、同量の暗号資産等を契約者が指定するウォレットアドレスに送付する方法により返還します。この場合、当社は契約者に対し貸借料を支払わないものとします
4 第2項により契約者が個別契約を解除した場合、当該解除日の前日を満期日(本項において同様とします。)とみなし、満期日から起算して10営業日以内に、契約者から借り入れた対象暗号資産等と同種、同量の暗号資産等を契約者が指定するウォレットアドレスに送付する方法により返還します。また、当社は契約者に対し、実行日の翌日から満期日までの貸借料を、第2条第12号に定める計算式に従い算定のうえ、満期日から起算して10営業日以内に、契約者が指定するウォレットアドレスに送付する方法により支払うものとします。
5 第2項に基づく解除権の行使及び前項に基づく暗号資産等の送付は、当社に対する損害賠償請求を妨げません。
第16条 (契約解除)
1 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は契約者に対して何ら通知・催告等を要せず直ちに個別契約を解除することができるものとします。
(1) 個別契約のお申込み時に虚偽の申告をしたとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態となったとき又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始、特別清算開始、特定調停若しくはこれらに類する倒産手続開始の申立てがあったとき
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 保有資産について仮差押、仮処分等の保全命令の申立て、差押等の強制執行の申立て又は担保権実行手続開始の申立てがあったとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は保有資産について保全差押えを受けたとき
(6) 第17条第1項又は第2項のいずれかの確約に違反したとき
(7) 本約款又は個別契約に違反し、かつ、当該違反が当社からの期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に治癒されないとき
(8) 自然人である契約者について相続が開始したとき
(9) 当社の信用を著しく毀損する情報を流布したとき
(10) 本サービスの提供に支障があると当社が合理的に判断した場合
(11) その他、当社が契約者との本約款に基づく取引の継続を適当でないと合理的に判断したとき
2 当社は、次の各号に該当する場合、又はそのおそれがある場合、契約者に対して何らの通知・催告等を要せず、直ちに個別契約を解除することができるものとします。
(1) 監督当局等により、契約者から借り入れた対象暗号資産等の取扱いが禁止された場合
(2) その他当社がやむを得ないと合理的に判断した場合
3 第二項により当社が個別契約を解除した場合、当該解除日の前日を満期日(本項において同様とする。)とみなし、満期日から起算して10営業日以内に、契約者から借り入れた対象暗号資産等と同種、同量の暗号資産等を契約者が指定するウォレットアドレスに送付する方法で返還します。また、当社は契約者に対し、実行日の翌日から満期日までの貸借料を、第2条第12 号に定める計算式に従い算定のうえ、満期日から起算して10営業日以内に、契約者が指定するウォレットアドレスに送付する方法により支払うものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
1 契約者及び当社は、相手方に対し、個別契約の成立日において、自ら又は自らの役職員が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等、又はこれらに準ずる者(これらを総称して、以下「暴力団員等」という。)
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
2 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを誓約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 契約者による第15 契約者による第15条第1項第5号に基づく解除権の行使、又は当社による前条第1項第6号に基づく解除権の行使は、それぞれ相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
4 契約者が第15 条第1項第5号に基づき、又は当社が前条第1項第6号に基づき個別契約を解除した場合、当該解除した当事者は相手方に対する損害賠償責任を負わないものとします。
第18条(本約款の変更)
1 本約款は、当社の合理的な判断により、次の各号に掲げる場合に変更がされることがあります。
(1) 変更の内容が、契約者の一般の利益に適合する場合
(2) 変更の内容が、本約款の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容がその他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 前項のほか、本約款等は、経済情勢の変化、法令の改廃、監督官庁の指示その他当社が必要と合理的に判断する場合に変更される場合があります。
3 当社は、前各項に基づき本約款を変更する場合には、その効力発生時期を定め、その効力発生時期までに、予め本約款を変更する旨、当該変更後の内容及び当該変更の効力発生時期を通知するものとします。なお、契約者はかかる通知について異議を申し立てないものとします。
第19条(不可抗力による免責事項)
自然災害、テロ、戦争、暴動、内乱、伝染病、法令等の制定・改廃、公権力の命令処分等政府又は政府機関の行為、ストライキ又はロックアウト、計画停電、大規模システム障害、複数の者に影響を及ぼす同時多発的障害その他当社の責に帰すことのできない事由に起因する履行遅滞又は履行不能から生じる損害については、当社はその責任を負わないものとします。
第20条(存続規定)
個別契約の終了にかかわらず、本約款に別段の定めがある場合のほか、本条、第6条、第11条から第14条、第15条第3項及び第4項、第16条第3項、第17条第3項及び第4項、第19条、第21条から第23条は、引き続き効力を有するものとします。
第21条(譲渡禁止)
本約款又は個別契約に基づく契約上の地位又は権利義務の全部若しくは一部を、相手方の承諾なく第三者に譲渡若しくは承継し、又は第三者のために担保権を設定する等一切の処分を行うことはできません。
第22条(準拠法、合意管轄)
本約款及び個別契約の準拠法は日本法とし、本約款又は個別契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(協議)
本約款及び個別契約に定めのない事項又は本約款若しくは各個別契約の定めの解釈につき生じた疑義については、両当事者は本約款又は各個別契約の目的に適合するように相互に誠意をもって協議するものとします。
貸出要項
■貸借料率(年率換算)について(暗号資産等貸借約款(利用規約)第1条第11号関係)
下記をご確認ください。
https://support.hashhub-lending.com/hc/ja/sections/360000857495
■最低貸借数量及び既に個別銘柄で個別契約が成立している場合の当該個別銘柄の追加の最低貸借数量について
下記をご確認ください。
https://support.hashhub-lending.com/hc/ja/articles/4411628220047
■返還手数料について(暗号資産等貸借約款(利用規約)第11条第1項関係)
下記をご確認ください。
https://support.hashhub-lending.com/hc/ja/articles/360002986555
■契約不成立時の追加返還手数料について(暗号資産等貸借約款(利用規約)第5条3項及び第11条第4項関係)
下記をご確認ください。
https://support.hashhub-lending.com/hc/ja/articles/360002986555
■貸出条件の変更について
当社は、暗号資産等貸借約款(利用規約)第9条に基づき、その合理的な裁量により貸出条件等を変更する場合があります。