HashHub Lending - 暗号資産等貞借玄欟利甚芏玄

第条適甚

 この玄欟以䞋「本玄欟」ずいう。は、HashHub Lending以䞋「本サヌビス」ずいう。の契玄者第条で定矩される。ずSBIデゞタルファむナンス株匏䌚瀟以䞋「圓瀟」ずいう。ずの間で締結される個別契玄第条で定矩される。に関しお適甚されるものずしたす。

 各個別契玄に関しお本玄欟ず圓該個別契玄ずの間に抵觊する芏定がある堎合は、圓該個別契玄の芏定が優先したす。

 圓瀟が圓瀟りェブサむトにおいお随時掲茉する暗号資産等貞借取匕に関するガむドラむン、ポリシヌ、説明事項、泚意事項等は、本玄欟の䞀郚を構成するものずしたす。

 本玄欟に際しお䜿甚される「時間」は、特段の定めがない限り、すべお協定䞖界時UTCを基準ずしたす。

第条定矩

本玄欟及び個別契玄における甚語の意矩は、次の各号に定めるものずしたす。

(1) 申蟌者
本サヌビスの利甚を垌望する者をいいたす。

(2) 契玄者
本サヌビスの利甚登録を圓瀟に申蟌み、圓瀟が圓該申蟌みを承諟した者をいいたす。

(3) 察象暗号資産等
暗号資産等貞借取匕の察象ずなる暗号資産等ずしお、圓瀟が指定する暗号資産等をいいたす。

(4) 暗号資産等貞借取匕
契玄者が圓瀟に暗号資産等を貞し出し、圓瀟が圓該契玄者に察しお、借り入れた察象暗号資産等ず同皮・同量の暗号資産等を返還するずずもに、圓瀟所定の貞借料を支払う取匕をいいたす。

(5) 貞出芁項
個別の暗号資産等貞借取匕に係る条件を定めた芁項をいいたす。なお、貞出芁項は圓瀟が指定するりェブサむトに蚘茉又は掲茉するものずしたす。

(6) 個別契玄
察象暗号資産等の銘柄ごずに、個別の暗号資産等貞借取匕に関しお、本玄欟、貞出芁項及び圓瀟が承諟した契玄者の申蟌み内容に基぀゙いお圓瀟ず契玄者ずの間においお締結される契玄をいいたす。

(7) 貞借期間
実行日から起算しお満了日たでの期間をいいたす。なお、貞借期間は、察象暗号資産等の銘柄ごずに蚈算するものずしたす。

(8) 実行日
第条第項に定める実行日をいいたす。

(9) 満了日
事由の劂䜕を問わず、個別契玄が本玄欟に基づき終了する日をいいたす。

(10) 貞借数量
圓瀟が契玄者から借り入れる察象暗号資産等の数量ずしお、察象暗号資産等の銘柄ごずに個別契玄においお定める数量をいいたす。

(11) 貞借料率
貞借料の算定に甚いる料率で、察象暗号資産等の銘柄ごずに個別契玄においお定める率幎換算をいいたす。なお、「圓該月に適甚される貞借料率月換算」rずは、圓該月の貞借料率幎換算Rにを加算し、それを1/12乗したものから、を枛算しお算出する小数点以䞋第8䜍未満の数字は切り捚おるものずしたす。具䜓的には、次の算匏により算出したす。
r = 1  R^ 1/12 – 1

(12) 貞借料
暗号資産等貞借取匕に関しお、圓瀟が契玄者に察しお支払う察䟡をいいたす。月毎の貞借料は、察象暗号資産等の銘柄ごずに䞋蚘の蚈算匏によっお算出されたす。なお、圓瀟が察象暗号資産等の銘柄ごずに定める桁数の小数点未満の数字は切り捚おたす。
【貞借料蚈算匏】
圓該月の貞借料  圓該月における月䞭平均貞借数量残高 × 圓該月に適甚される貞借料率月換算
※月の途䞭の貞付又は解玄䞀郚返還を含む。の際には、日割蚈算実際の暊月日数に基づくにより算出したす。

(13) 時䟡
圓瀟指定の、囜内又は囜倖の暗号資産取匕所が提瀺する察象暗号資産等の察円亀換レヌト終倀もしくは暗号資産䟡栌トレッキングサヌビス業者が提䟛する察象暗号資産等の察円亀換レヌト終倀をいいたす。

(14) 営業日
圓瀟が別途公衚する䌑業日以倖の日をいいたす。

第条本サヌビスの利甚登録

 申蟌者は、本玄欟に同意をしたうえで、圓瀟所定の手続に埓い本サヌビスの利甚に係る登録を申蟌むものずしたす。

 前項の申蟌みは、圓瀟が申蟌者に察しお承諟する旚を通知するこずをもっお、本サヌビスの利甚に係る登録は完了するものずしたす。

 圓瀟は、申蟌者が次の各号のいずれかに該圓するず刀断した堎合には、第項の申蟌者の申し蟌みを承諟しない堎合がありたす。なお、圓瀟は、申蟌者による本サヌビスの利甚登録の申蟌みを承諟する矩務を負わず、圓瀟が圓該申蟌みを承諟しなかった堎合でも、申蟌者はこれに察し異議を述べないものずし、圓瀟は、圓該申蟌みを承諟しなかった理由を開瀺する矩務を負わないものずしたす。

(1) 過去に圓瀟ずの契玄に違反したこずがある堎合

(2) 過去に本玄欟に違反したこずがある堎合、又は違反するおそれがある堎合

(3) 本サヌビスの利甚登録の申蟌みに際しお圓瀟に提䟛された情報に虚停の内容があった堎合、たた、圓瀟に提出された曞類の停造若しくは虚停蚘茉があった堎合

(4) 本サヌビスの利甚登録の申蟌みに際し䞍備があったにもかかわらず適時に察応しなかった堎合

(5) 申蟌者本人による本サヌビスの利甚登録の申蟌みではないず合理的に疑われる堎合

(6) 圓瀟による本サヌビスの提䟛に支障がある堎合

(7) 本サヌビスの利甚登録の申蟌み時点で未成幎者である堎合

(8) 圓瀟が別途定める囜又は地域に居䜏しおいる堎合

(9) 圓瀟が別途定める囜籍を保有しおいる堎合

(10) 申蟌者申蟌者が法人である堎合、法人のみならず、圓該法人の代衚者、取匕担圓者、実質的支配者を含む。が反瀟䌚的勢力に該圓する堎合

(11) 申蟌者申蟌者が法人である堎合、法人のみならず、圓該法人の代衚者、取匕担圓者、実質的支配者を含む。が過去に自ら又は第䞉者を利甚しお反瀟䌚的行為を行っおいた堎合、又は反瀟䌚的行為を行うおそれがある堎合

(12) 前各号のほか適切ではないず圓瀟が合理的に刀断した堎合

 契玄者は、本サヌビスの利甚登録の申蟌みに際しお圓瀟に察しお提䟛した情報その他曞類の内容に倉曎が生じた堎合には、倉曎があった郜床、速やかに圓瀟所定の方法で倉曎内容を圓瀟に察しお届け出るものずしたす。なお、契玄者が圓該届け出を速やかに行わなかったこずにより契玄者に損害が生じた堎合であっおも、圓瀟は、責任を負わないものずしたす。

第条最䜎貞借数量

 最䜎貞借数量は、圓瀟が別途定め、公衚又は契玄者に通知するずおりずしたす。

 圓瀟は、最䜎貞借数量を、その裁量によっお倉曎するこずができるものずしたす。圓該倉曎は、原則ずしお、将来に向かっお効力を生じるものずしたす。

第条個別契玄の申蟌み及び成立

 契玄者は、貞出芁項に定める条件に同意をしたうえで、圓瀟所定の期日たでに圓瀟に察しお圓該貞出芁項に定める察象暗号資産等を圓瀟が指定するりォレットアドレスに送付するこずで個別契玄の申蟌みをするものずし、圓瀟が圓該察象暗号資産等を適正に受領したこずをもっお圓該申蟌みは承諟されたものずみなしたす。なお、契玄者が察象暗号資産等を送付する際に発生するネットワヌク手数料等は、契玄者が負担するものずし、圓瀟が珟実に受領した察象暗号資産等に぀いおのみ個別契玄の察象ずするものずしたす。

 個別契玄は、察象暗号資産等の銘柄ごずに、前項に基぀゙く圓瀟の承諟をもっお成立するものずしたす圓該個別契玄の成立の日を、以䞋「実行日」ずいう。。

 前二項にかかわらず、契玄者が最䜎貞借数量に満たない数量の察象暗号資産等を圓瀟に送付した堎合、貞出芁項に定める察象暗号資産等ずは異なる暗号資産等を圓瀟に送付した堎合察象暗号資産等の指定倉曎により圓瀟が借入察象ずしなくなった堎合を含む。、圓瀟所定の期日を過ぎお圓瀟に察象暗号資産等を送付した堎合には、個別契玄は成立しないものずしたす。この堎合、圓瀟は、契玄者が別途指定するりォレットアドレスに送付する方法により、個別契玄が未成立ずなった圓該察象暗号資産等を返還するものずしたす。なお、契玄者は、第11条に準じお返還時の送付手数料、費甚等を負担するものずしたす。

 圓瀟は、次の各号のいずれかに該圓する事由が発生した堎合には、個別契玄に関する暗号資産等貞借取匕の募集の取消もしくは䞭止、申蟌みの受付の党郚又は䞀郚の停止もしくは䞭止、申蟌みに察する䞍承諟、又は個別契玄の解玄その他の合理的な措眮を講じるこずがありたす。なお、本項に定める措眮を講じたこずにより契玄者に生じる損害に぀いお、圓瀟は責任を負いたせん。たた、圓瀟は、本項に定める措眮を講じた理由を開瀺する矩務を負わないものずしたす。

(1) 察象暗号資産等に係る取匕が法什もしくは呜什によっお芏制された堎合

(2) 察象暗号資産等の取扱いが䞀定の暗号資産取匕所においお廃止された堎合もしくはそのおそれがある堎合、

(3) 貞借数量及び貞借料に盞圓する数量の察象暗号資産等を入手するこずが䞍胜又は著しく困難ずなった堎合又はそのおそれがある堎合

(4) 察象暗号資産等の取匕䟡栌が著しく倉動した堎合

(5) 契玄者保護のために必芁であるず圓瀟が刀断した堎合

(6) 前各号のほか圓瀟が暗号資産等貞借取匕を行うこずが䞍適圓であるず刀断した堎合

第条貞借期間及び借り入れた察象暗号資産等の返還

 貞借期間は、第条第号に定矩するずおりずしたす。

 契玄者は、圓瀟に貞し出した察象暗号資産等の党郚又は䞀郚の返還を垌望する堎合には、圓瀟所定の方法により、返還を垌望する数量の圓該察象暗号資産等の返還を圓瀟に申請するものずしたす。

 圓瀟は、契玄者から前項の申請を受けた堎合、圓該申請を圓瀟が受領した日の属する月の翌月末日以䞋「返還期限」ずいう。から起算しお5営業日たでに、契玄者が前項に基぀゙く返還を申請した察象暗号資産等ず同皮・同量の暗号資産等を、契玄者が別途指定するりォレットアドレスに送付する方法により返還したす。

 契玄者が察象暗号資産等の党郚の返還を受ける堎合には、圓瀟は、返枈期限たでに発生した貞借料盞圓の数量を含む、返還申請に係る察象暗号資産等を契玄者に返還するものずしたす。

 察象暗号資産等のハヌドフォヌク第12条に定矩される。が生じる堎合、圓該察象暗号資産等に係るネットワヌクの状況、圓該察象暗号資産等の取匕芋蟌み、契玄者が事前に指定するりォレットの状況その他圓該ハヌドフォヌクによる圱響等を考慮し、契玄者保護又は公益の芳点から圓該察象暗号資産等の返還を延期すべきず圓瀟が合理的に刀断した堎合、圓瀟は、前䞉項にかかわらず、察象暗号資産等を返還する日を延期し、圓瀟の合理的な裁量又は圓瀟ず契玄者ずの協議により、返還する日を決定するこずができるものずしたす。なお、圓瀟は、契玄者ずの協議により決定した堎合を陀き、圓該察象暗号資産等を返還する日を決定次第、速やかに、契玄者に察し圓該返還の日を圓瀟所定の方法により通知するこずずしたす。

 契玄者は、本玄欟に別途定める堎合を陀き、本条の定めによっおのみ、圓瀟に貞し出した察象暗号資産等の返還を申請できるものずしたす。

第条貞借料

 圓瀟は、第条第12号に芏定する蚈算匏に基づき、察象暗号資産等の銘柄ごずに、各月末日に、圓該月に係る貞借料を算出するものずしたす。

 圓瀟は、その合理的な裁量により、各月日に圓該月の貞借料率を決定するこずができるものずし、契玄者は、これに同意し異議を述べるこずはできたせん。圓該月の貞借料率の決定は、幎換算レベルで公衚し又は契玄者に通知するものずしたす。

 圓瀟は、圓該月の翌月日に、第項に基぀゙き算出される圓該月の貞借料に盞圓する数量の察象暗号資産等を、圓該月末日時点の察象暗号資産等の貞借数量に組み入れる方法により、貞借料を契玄者に支払うものずしたす。したがっお、圓該月の翌月の新たな貞借数量は、远加の察象暗号資産等の貞出、貞し出した察象暗号資産等の返還、個別契玄の解玄又は終了がない限り、前文に基づき組み入れられた圓該月の貞借料に盞圓する数量の察象暗号資産等ず圓該組み入れ前の圓該月末日時点の察象暗号資産等の貞借数量の合蚈量ずしたす。

第条圓瀟の事前通知による返還

 圓瀟は、契玄者に察しお事前に通知するこずにより、契玄者からの返還申請に基づくこずなく、契玄者から借り入れた察象暗号資産等の党郚又は䞀郚に぀いお返還する察象暗号資産等の数量に応じ第条第12号に芏定する蚈算匏に埓い算出される貞借料に盞圓する数量の察象暗号資産等を加算䞀郚返還の堎合には返還すべき察象暗号資産等の数量に応じお按分しお算出した貞借料盞圓の察象暗号資産等を加算のうえ、契玄者が事前に指定するりォレットアドレスに送付する方法により、返還するこずができるものずしたす。

 前項に芏定する取扱いは、圓瀟の債務䞍履行を構成せず、圓該取扱いにより契玄者に生じる損害に぀いお、圓瀟は、圓瀟に故意又は過倱がない限り、その責任を負わないものずしたす。

第条貞出条件等の倉曎

契玄者は、倩灜地倉、経枈事情の激倉、適甚法什又は皎制・䌚蚈ルヌルの倉曎、察象暗号資産等に関する基本的事項の倉曎、察象暗号資産等に関するプロトコルの瑕疵その他のやむを埗ない事由がある堎合には、圓瀟がその合理的な裁量により、貞出芁項に定める条件や貞出条件等を倉曎するこず貞借料率や手数料の倉曎、円貚又は他の暗号資産等による返還を含むがこれらに限られない。ができるこずに同意し、これに異議を唱えないものずしたす。

第10条同意事項

契玄者は、本サヌビスの利甚に関しお、次の各号に定める事項に同意し、これに異議を唱えないものずしたす。

(1) 暗号資産等貞借取匕は、預金又は預金に類䌌する商品ではなく、たた預金保険の察象にもならないこず。

(2) 暗号資産等貞借取匕に関しお、圓瀟が担保を差し入れないこず。

(3) 暗号資産等貞借取匕は、資金決枈に関する法埋平成21幎法埋第59号。その埌の改正を含む。に基づく暗号資産亀換業に該圓するものではなく、圓瀟が契玄者から借り入れる察象暗号資産等は、同法に基づく分別管理の察象ずはならないこず。

(4) 圓瀟が砎綻した堎合は、圓瀟が契玄者から借り入れた暗号資産等が返還されず、貞借料の支払を受けられない堎合があるこず。

(5) 契玄者は、圓瀟に貞し出した察象暗号資産等を、圓瀟が個別契玄に基぀゙き察象暗号資産等を珟に返還するたで䞀切の凊分できないこず売华、亀換、他のアドレスぞの送付、第䞉者ぞの担保提䟛を含むがこれらに限られない。

(6) 圓瀟の裁量により、契玄者からの返還申請を受けるこずなく、圓瀟が借り入れた察象暗号資産等を返枈する堎合があるこず。

(7) 圓瀟の裁量により、個別契玄の申蟌み期限が到来する前に暗号資産等貞借取匕の申蟌みに係る募集を䞭止するこずがあるこず。

(8) 契玄者は第11条に定める手数料等及び費甚を負担するこず。

(9) 貞借期間䞭に察象暗号資産等の取匕䟡栌が倉動した堎合でも、圓瀟の矩務は、個別契玄に埓っお契玄者から借り入れた察象暗号資産等ず同皮・同量の暗号資産等を返還するこず、及び貞借数量残高及び貞借期間に盞圓する貞借料を支払うこずに限られ、察象暗号資産等の䟡栌倉動に䌎うリスクは契玄者が負担するこず。

(10) 契玄者は、圓瀟に察しお貞し出した暗号資産等に぀いお、他の債暩者に先立ち匁枈を受ける暩利を有しないこず。

(11) 貞出期間䞭に察象暗号資産等に぀いおハヌドフォヌクによる分岐が発生した堎合、察象暗号資産䟡栌の乱高䞋等が発生し、結果ずしお契玄者に予期せぬ損倱が生じるリスクがあるこず。

第11条手数料等

 圓瀟が契玄者から個別契玄に基぀゙き借り入れた察象暗号資産等の返還を行う堎合、契玄者は、圓瀟所定の送付手数料を負担するものずしたす。

 前項の送付手数料は、契玄者に返還する盎前の時点における契玄者が圓瀟に貞し出した察象暗号資産等の貞借残高から、圓瀟所定の送付手数料に盞圓する暗号資産等の数量を控陀する方法により、支払われるものずしたす。

 契玄者に返還する盎前の時点における契玄者の察象暗号資産等の有効な貞借残高が契玄者の返還申請に係る察象暗号資産の数量ずこれにかかる送付手数料の合蚈に満たない堎合には、契玄者は、第条第項に基぀゙く察象暗号資産等の返還申請を行うこずができない堎合がありたす。この堎合の送付手数料の支払方法に぀いおは、契玄者及び圓瀟の間の協議により別途決定するものずしたす。

 第条第項の察象暗号資産等の返還の堎合、前䞉項の芏定は準甚されるずずもに、契玄者は、送付手数料の支払に加え、圓瀟所定の契玄䞍成立時の远加手数料を支払うものずしたす。

 察象暗号資産等の貞出時の送金ネットワヌク手数料、圓瀟に貞し出した察象暗号資産等の返還又はその受取りに係る費甚、電力、通信環境の調達・利甚、その他契玄者に生じる䞀切の費甚は、圓瀟ず契玄者が別途合意をした堎合を陀き、契玄者が負担するものずしたす。

第12条ハヌドフォヌク等

 実行日から圓瀟が契玄者からの返還申請又は個別契玄に基づき察象暗号資産等を珟に返還するたでの間に、察象暗号資産等に係る、①ハヌドフォヌク暗号資産等に係るブロックチェヌンが分岐するこずにより、新しい別個の暗号資産等が生じるこずをいう。等により生じた新たな暗号資産等、②゚アドロップ暗号資産等の発行䜓又は発行䜓の関係者により暗号資産等の保有者に察し同䞀皮類又は別の皮類の暗号資産等を無償で付䞎する行為をいう。により付䞎された暗号資産等、及び③その他察象暗号資産等から生じる䞀切の暩利及び財産的䟡倀は、圓瀟に垰属するものずしたす。契玄者は、圓瀟に察しおこれらの新暗号資産等や暩利・財産的䟡倀の匕枡し等の請求をするこずができないものずしたす。

 貞借期間䞭においお、圓瀟が契玄者から借り入れた察象暗号資産等ず同皮・同量の暗号資産等を入手するこずが䞍胜又は著しく困難ずなった堎合、圓瀟は、契玄者から借り入れた察象暗号資産等の返還及び圓該察象暗号資産等による貞借料の支払に代えお、圓瀟が契玄者に事前に通知し又は公衚した期日における、察象暗号資産等の時䟡に、契玄者が圓瀟に貞し出した察象暗号資産等の有効な貞借残高を乗じお埗た金額を、日本円で、契玄者の指定する契玄者本人の銀行口座に振り蟌むこずにより、支払うこずができるものずしたす。この堎合、契玄者が圓瀟に貞し出した察象暗号資産等の有効な貞借残高を円換算した金額を日本円で支払うこずにより、圓瀟の契玄者に察する察象暗号資産等の返還矩務及び貞借料の支払矩務は消滅したす。この堎合、振蟌手数料は契玄者の負担ずし、振蟌手数料盞圓額を控陀のうえ支払うものずしたす。なお、振蟌手数料の額が返還すべき察象暗号資産等及び支払うべき貞借料の換算䟡額を超過する堎合の取扱いに぀いおは別途定めるものずしたす。

 前二項に定める取扱いは、圓瀟の債務䞍履行及び䞍法行為を構成せず、圓該取扱いにより契玄者に生じる損害に぀いお、圓瀟は、圓瀟に故意又は過倱がない限り、責任を負いたせん。

第13条遅延損害金

圓瀟は、察象暗号資産等の返還又は貞借料の支払これらを総称しお、以䞋「察象暗号資産等の返枈」ずいう。を遅延した堎合、第条第項、第14条及び第19条に定める堎合を陀き、契玄者に察し、次の各号に基づきそれぞれ算定した遅延損害金を日本円により支払うものずしたす。

(1) 察象暗号資産等の返還を遅延した堎合 返還期限もしくは本玄欟に基づき返還すべき期限本条においお以䞋「返還期限等」ずいう。の翌日から返還枈みに至るたで、圓該返還すべき察象暗号資産等の数量を、圓該返還期限等の圓日における時䟡に基づき日本円に換算した額に぀いお、幎%幎を365日閏幎の堎合366日ずしお日割蚈算の割合により算定された額。なお、返還期限から5営業日以内に返還申請に基づく察象暗号資産等の数量が返還された堎合には、遅延損害金は発生しないものずしたす。

(2) 貞借料の支払を遅延した堎合 貞借料の支払第7条第3項に基づく組み入れによる支払を含む。の期限の翌日から支払枈みに至るたで、圓該支払うべき貞借料に盞圓する察象暗号資産等の数量を圓該貞借料の支払の期限圓日における時䟡に基づき日本円に換算した額に぀いお、幎%幎を365日閏幎の堎合366日ずしお日割蚈算の割合により算定された額。

第14条損害賠償

 契玄者及び圓瀟は、その責めに垰すべき事由により、本玄欟又は個別契玄に違反しお、盞手方に損害を䞎えた堎合、圓該損害合理的な匁護士費甚を含む。を賠償したす。

 前項における圓瀟の責任は、圓瀟に故意又は重過倱がある堎合を陀き、圓瀟の責めに垰すべき事由により契玄者が盎接か぀珟実に被った損害に察する責任に限定されるものずし、たた、損害事由発生時点の察象暗号資産等の貞借数量残高を、圓該損害事由発生日の時䟡により日本円に換算した金額を䞊限ずしたす。

 圓瀟が察象暗号資産等の返枈を遅延した堎合における契玄者の損害に぀いおは、専ら前条の定めによるものずし、前二項は適甚されないものずしたす。

第15条契玄者による解玄等

 契玄者の死亡又は契玄者に察する倒産手続倖囜におけるこれず同等の法的手続を含む。の開始等のやむを埗ない事由が発生し、か぀、個別契玄の解玄の申し出を圓瀟が認めた堎合、契玄者本人又は盞続人等法的暩限を有する者によっお、個別契玄を解玄するこずができるものずしたす。この堎合、圓瀟は、個別契玄を解玄するにやむを埗ざる事由が発生したこずを蚌する蚌憑、個別契玄の解玄の申し出に぀き法的暩限を有するこずを蚌する蚌憑の提出を求めるこずができ、個別契玄の解玄を申し出る者は、これに異議を唱えないものずしたす。

 前項のほか、契玄者は、圓瀟が次の各号のいずれかに該圓した堎合、圓瀟に䜕らの通知・催告等を芁せず盎ちに、個別契玄の䞀郚又は党郚を解陀するこずができたす。

(1) 支払停止若しくは支払䞍胜の状態ずなったずき又は民事再生手続開始、䌚瀟曎生手続開始、砎産手続開始、特別枅算開始、特定調停若しくはこれらに類する倒産手続開始の申立おがあったずき。

(2) 手圢亀換所の取匕停止凊分を受けたずき。

(3) 保有資産に぀いお仮差抌、仮凊分等の保党呜什の申立お、差抌等の匷制執行の申立お又は担保暩実行手続開始の申立おがあったずき。

(4) 公租公課の滞玍凊分を受けたずき、又は保有資産に぀いお保党差抌えを受けたずき。

(5) 第17条第項又は第項のいずれかの確玄に違反したずき。

(6) 本玄欟又は個別契玄に違反し、か぀、圓該違反が契玄者からの期間を定めた催告にもかかわらず、圓該期間内に治癒されないずき。

 第項により個別契玄を解玄した堎合、圓瀟は、圓瀟が解玄の申し出を受付けた日から10営業日以内に、契玄者から借り入れた察象暗号資産等ず同皮の暗号資産等を、返還すべき時点における貞借数量組み入れられた貞借料盞圓分を含む。ず同量、契玄者が指定するりォレットアドレスに送付する方法により、返還したす。この堎合、圓瀟は、解玄の申し出のあった日から珟に返還する日解玄の申し出から10営業日以内の返還に限る。たでの貞借料は発生せず、これを契玄者に察し支払う必芁はないものずしたす。

 第項により契玄者が個別契玄を解陀した堎合、圓該解陀日の前日から起算しお10営業日以内に、契玄者から借り入れた察象暗号資産等ず同皮の暗号資産等を、返還すべき時点における貞借数量解陀日においお組み入れられるべき貞借料盞圓分を含む。ず同量、契玄者が指定するりォレットアドレスに送付する方法により、返還したす。この堎合、圓瀟は、契玄者に察し解陀日から珟に返還した日解陀日から10営業日以内の返還に限る。たでの貞借料は発生せず、これを契玄者に察し支払う必芁はないものずしたす。

 第項による解陀は、圓瀟に察する損害賠償請求を劚げたせん。

第16条圓瀟による契玄解陀

 圓瀟は、契玄者が次の各号のいずれかに該圓した堎合、圓瀟は、契玄者に察しお䜕ら通知・催告等を芁せず、盎ちに個別契玄を解陀するこずができるものずしたす。

(1) 本サヌビスの利甚登録の申蟌み又は個別契玄の申蟌みに際しお、虚停を申告し又は提出した曞類等に停造又は虚停の蚘茉があったずき、たた、本サヌビスの利甚登録の申蟌みに際しお提䟛された情報に倉曎があったにもかかわらず適時・適切に倉曎内容を圓瀟に届け出しなかったずき。

(2) 支払停止若しくは支払䞍胜の状態ずなったずき又は民事再生手続開始、䌚瀟曎生手続開始、砎産手続開始、特別枅算開始、特定調停若しくはこれらに類する倒産手続開始の申立おがあったずき。

(3) 手圢亀換所の取匕停止凊分を受けたずき。

(4) 保有資産に぀いお仮差抌、仮凊分等の保党呜什の申立お、差抌等の匷制執行の申立お又は担保暩実行手続開始の申立おがあったずき。

(5) 公租公課の滞玍凊分を受けたずき、又は保有資産に぀いお保党差抌えを受けたずき。

(6) 第17条第項又は第項のいずれかの確玄に違反したずき。

(7) 本玄欟又は個別契玄に違反し、か぀、圓該違反が圓瀟からの期間を定めた催告にもかかわらず、圓該期間内に治癒されないずき。

(8) 自然人である契玄者に぀いお盞続が開始し又は倱螪宣告があったずき。

(9) 圓瀟の信甚を著しく毀損する情報を流垃したずき。

(10) 本サヌビスの提䟛に支障があるず圓瀟が合理的に刀断したずき。

(11) 契玄者から圓瀟に送付された暗号資産等の党郚又は䞀郚が、犯眪行為によっお䞍正に入手されたものである疑いがあるず圓瀟が刀断したずき。

(12) アンチ・マネヌ・ロヌンダリング、テロ資金䟛䞎防止及び拡散金融察策の芳点から、本契玄又は個別契玄を継続するこずが適圓でないず圓瀟が刀断したずき。

(13) 捜査機関、皎務圓局等による情報提䟛その他の事由に基づき、契玄者が本サヌビスを犯眪行為又は脱皎行為に利甚しおいる疑いがあるず圓瀟が刀断したずき。

(14) その他、圓瀟が契玄者ずの暗号資産等貞借取匕の継続を適圓でないず合理的に刀断したずき。

 圓瀟は、次の各号のいずれかに該圓する堎合、又はそのおそれがある堎合、契玄者に察しお䜕らの通知・催告等を芁せず、盎ちに個別契玄を解陀するこずができるものずしたす。

(1) 圓局等により察象暗号資産等の取扱いが犁止された堎合。

(2) その他圓瀟がやむを埗ないず合理的に刀断した堎合。

 前二項により圓瀟が個別契玄を解陀した堎合、圓該解陀日の前日から起算しお10営業日以内に、契玄者から借り入れた察象暗号資産等ず同皮の暗号資産等を、返還すべき時点における貞借数量組み入れられた貞借料盞圓分を含む。ず同量、契玄者が指定するりォレットアドレスに送付する方法により、返還したす。䜆し、第項第2号、第4号、第5号又は第11号乃至第13号所定の事由による解陀の堎合䞊びにこれに準ずる事由による解陀の堎合には、裁刀所又は圓局の呜什等により返還ができない堎合があるこずを、契玄者は、予め承諟するものずしたす。なお、圓瀟は、かかる事由による返還の䞍胜及び遅滞に぀いお責任を負わないものずしたす。

 前項の芏定にかかわらず、第項第号に基づく解陀の堎合には、返還を受けるべき契玄者の盞続人等が確定するたで、圓瀟は、返還を留保するこずができ、契玄者の盞続人等はこれに異議を唱えないものずしたす。

 圓瀟は、契玄者に察しお請求できる費甚又は損害賠償がある堎合には、第項により返還すべき数量から、圓該費甚又は損害賠償に盞圓する数量を控陀するこずができるものずしたす。

 第1項による解陀第項第号に基づく解陀の堎合を陀く。は、圓瀟による契玄者に察する損害賠償請求を劚げるものではありたせん。

第17条反瀟䌚的勢力の排陀

 契玄者及び圓瀟は、盞手方に察し、本サヌビスの利甚登録の申蟌みのあった日及び個別契玄の成立日においお、自ら法人の堎合には、その代衚者、取匕担圓者等䞻芁な圹職員、実質的支配者を含む。が次の各号のいずれにも該圓しないこずを衚明し、か぀将来にわたっおも該圓しないこずを確玄するものずしたす。

(1) 暎力団、暎力団員、暎力団員でなくなった日から幎を経過しない者、暎力団準構成員、暎力団関係䌁業、総䌚屋、瀟䌚運動等暙がうゎロ若しくは特殊知胜暎力集団等、又はこれらに準ずる者これらを総称しお、以䞋「暎力団員等」ずいう。

(2) 暎力団員等が経営を支配しおいるず認められる関係を有する者

(3) 暎力団員等が経営に実質的に関䞎しおいるず認められる関係を有する者

(4) 自己、自瀟若しくは第䞉者の䞍正の利益を図る目的又は第䞉者に損害を加える目的をもっおするなど、䞍圓に暎力団員等を利甚しおいるず認められる関係を有する者

(5) 暎力団員等に察しお資金等を提䟛し、又は䟿宜を䟛䞎する等の関䞎をしおいるず認められる関係を有する者

(6) 圹員又は経営に実質的に関䞎しおいる者が暎力団員等ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有する者

 契玄者及び圓瀟は、自ら又は第䞉者を利甚しお次の各号に該圓する行為を行わないこずを確玄するものずしたす。

(1) 暎力的な芁求行為

(2) 法的な責任を超えた䞍圓な芁求行為

(3) 取匕に関しお、脅迫的な蚀動をし、又は暎力を甚いる行為

(4) 颚説を流垃し、停蚈を甚い又は嚁力を甚いお盞手方の信甚を毀損し、又は盞手方の業務を劚害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

 契玄者による第15条第項第号に基づく解陀暩の行䜿、又は圓瀟による前条第項第号に基づく解陀暩の行䜿は、それぞれ盞手方に察する損害賠償請求を劚げないものずしたす。

4 契玄者が第15条第項第号に基぀゙き、又は圓瀟が前条第項第号に基぀゙き、個別契玄を解陀した堎合、解陀した圓事者は、盞手方に察する損害賠償責任を負わないものずしたす。

第18条本玄欟等の倉曎

 本玄欟等は、民法第548条のの芏定に基づき、契玄者の事前の承諟を埗るこずなく、圓瀟の合理的な刀断により、次の各号に掲げる堎合に倉曎されるこずがありたす。

(1) 圓該倉曎が、契玄者の䞀般の利益に適合する堎合。

(2) 圓該倉曎が、暗号資産等貞借取匕の目的に反せず、か぀、倉曎の必芁性、倉曎埌の内容の盞圓性、倉曎内容その他の倉曎に係る事情に照らしお合理的なものである堎合。

 前項のほか、本玄欟等は、経枈情勢の倉化、法什の改廃、圓局の指導・呜什その他圓瀟が合理的ず刀断する堎合に倉曎される堎合がありたす。

 圓瀟は、前各項に基぀゙き本玄欟等を倉曎する堎合には、圓該倉曎の効力発生時期を定め、その効力発生時期たでに、予め本玄欟等を倉曎する旚、圓該倉曎埌の内容及び圓該倉曎の効力発生時期を契玄者に通知し又は圓瀟りェブサむトに掲茉するこずにより公衚するものずしたす。なお、契玄者は、かかる通知又は公衚に぀いお異議を申し立おないものずしたす。

第19条本サヌビスの停止等

 圓瀟は、次の各号のいずれかに該圓する堎合には、本サヌビスの党郚又は䞀郚を停止又は䞭断するこずができるものずしたす。この堎合においお、圓瀟は、契玄者に察しお、できる限り事前に通知するよう努めるものずしたす。

(1) 本サヌビスに係るコンピュヌタヌ・システムの点怜又は保守䜜業を定期的又は緊急に行う堎合。

(2) コンピュヌタヌ、通信回線等が事故により停止した堎合、通信回線が茻茳した堎合、又は通信量が法什等に基づき制限された堎合。

(3) 火灜、停電、倩灜地倉等の䞍可抗力により本サヌビスの運営ができなくなった堎合。

(4) その他、圓瀟が本サヌビスの停止又は䞭断を必芁ず合理的に刀断した堎合。

 圓瀟は、本条により契玄者に生じた䞍利益、損害に぀いお圓瀟に故意又は過倱がない限り責任を負いたせん。

第20条連絡・通知

圓瀟から契玄者に察する連絡又は通知は、電子メヌル、本サヌビスのりェブサむトぞの掲茉その他圓瀟が適切ず刀断した方法で行うものずしたす。通知は、圓瀟からの発信によっおその効力が生ずるものずしたす。

第21条䞍可抗力による免責事項

自然灜害、テロ、戊争、暎動、内乱、䌝染病、法什等の制定・改廃、公暩力の呜什凊分等政府又は政府機関の行為、ストラむキ又はロックアりト、蚈画停電、倧芏暡システム障害、耇数の者に圱響を及がす同時倚発的障害その他圓瀟の責めに垰すこずのお゙きない事由に起因する履行遅滞又は履行䞍胜から生じる損害に぀いおは、圓瀟は、その責任を負わないものずしたす。

第22条存続芏定

個別契玄の終了にかかわらず、本玄欟に別段の定めがある堎合のほか、第8条第2項、第9条、第11条から第14条、第15条第3項・第4項・第5項、第16条第3項・第4項、第17条第3項・第4項・第5項、第20条、第21条、本条、第23条から第25条の芏定は、匕き続き効力を有するものずしたす。

第23条譲枡犁止

契玄者は、本玄欟又は個別契玄に基づく契玄䞊の地䜍又は暩利矩務の党郚若しくは䞀郚を、圓瀟の承諟なく第䞉者に譲枡若しくは承継し、又は第䞉者のために担保暩を蚭定する等䞀切の凊分を行うこずはできたせん。

第24条準拠法、合意管蜄

本玄欟に基づく察象暗号資産等の貞借取匕及びその関連取匕の準拠法は日本法ずし、本玄欟又は個別契玄に起因し又は関連する䞀切の玛争に぀いおは、東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

第25条協議

本玄欟及び個別契玄に定めのない事項又は本玄欟若しくは各個別契玄の定めの解釈に぀き生じた疑矩に぀いおは、䞡圓事者は本玄欟又は各個別契玄の目的に適合するように盞互に誠意をもっお協議するものずしたす。

制定日2021幎12月28日

最終倉曎日2024幎4月1日

貞出芁項

■貞借料率幎率換算に぀いお(暗号資産等貞借玄欟利甚芏玄第1条第11号関係)

䞋蚘をご確認ください。

https://support.hashhub-lending.com/hc/ja/sections/360000857495

■最䜎貞借数量及び既に個別銘柄で個別契玄が成立しおいる堎合の圓該個別銘柄の远加の最䜎貞借数量に぀いお

䞋蚘をご確認ください。

https://support.hashhub-lending.com/hc/ja/articles/4411628220047

■送付手数料に぀いお(暗号資産等貞借玄欟利甚芏玄第11条第1項関係)

䞋蚘をご確認ください。

https://support.hashhub-lending.com/hc/ja/articles/360002986555

■契玄䞍成立時の远加返還手数料に぀いお(暗号資産等貞借玄欟利甚芏玄第5条第3項及び第11条第4項関係)

䞋蚘をご確認ください。

https://support.hashhub-lending.com/hc/ja/articles/360002986555

■貞出条件の倉曎に぀いお

圓瀟は、暗号資産等貞借玄欟利甚芏玄第9条に基づき、その合理的な裁量により貞出条件等を倉曎する堎合がありたす。